新元号「令和」と運転免許証
2016年8月、
天皇陛下が生前退位の意向を示されているとの報道がされてから、
政府や有識者は
生前退位に関する規定がない皇室典範に特例法を成立させ
約200年ぶりに 天皇の生前退位が行われることになります。
そして 先日 2019年4月1日に
新元号「令和(れいわ)」が 発表され
大きな話題となりました。
これにより今月30日に天皇陛下が退位され、翌5月1日、平成から新しい元号の新時代に移り変わりますが
昭和から平成の改元の際は 天皇陛下のご崩御がきっかけでしたので、
悲しみや自粛ムードの中で 様々な改変が急速に行われたものでした。
今回の改元は
生前退位という前もった準備が整えられる期間が
あらかじめ用意されているという点では 大きな違いがありました。
様々な業界で 改元の準備がされる中
自動車関連、そしてドライバーにもたらされる変化について見てみましょう。
●運転免許証の変化●
運転免許証の有効期限
運転免許証の有効期限は、
① 優良運転者と一般運転者 ⇒ 5年
② 違反運転者、初回更新者と新規取得者 ⇒ 3年
の2種類が存在しています。
昨年のうちに運転免許証を更新された①に該当する方の有効期限は
「平成35年◯月◯日まで有効」と記されています。
存在しえない「平成35年」の有効期限に
違和感や疑問を感じる方も少なくないでしょう。
平成35年 ⇒ 令和5年
として ご自身で換算し
有効期限を忘れないようにしなければなりません。
それ以前の対象の方には
平成31年=令和1年
となりますので
平成から30を引いた数字が令和の年度になると
覚えておくと便利かと思います。
昨年2018年8月 警視庁は
改元は直接関係していないとしているものの
外国人の免許保有者が増えていることなどから、
運転免許証の有効期限の表記を
西暦のみに変更する改正案を発表しました。
2017年末には、
外国人の運転免許保有者は約86万8000人といわれ、
免許保有者全体の約1%以上とされていますので
西暦の表記は 外国人には わかりやすいですよね。
しかしながら その後
2万件にのぼるパブリックコメントや意見の公募で
西暦のみの表記に反対・・・・・約4000件
元号に西暦の併記には賛成・・・約15000件
といった西暦のみの表記への反発が高まり
昨年12月21日 警視庁は
西暦と元号を併記することとして改めて発表しました。
そして 道路交通法施行規則の改正後
現在では 上記のとおり 運転免許証の有効期限は
西暦を表記した後に
元号をかっこ書きする表記で交付されています。
ただし「平成」との併記は
今月4月28日の交付までとなります。
ゴールデンウイークとなる4月29日から5月4日までは
更新手続きができません。
新元号「令和」のスタートは5月1日からとなりますが、
新元号の免許証を受け取れるのは5月5日
からとなるそうです。
※運転免許センター、警察署によって受付可能日が異なる場合があります。
また、おめでたいからといって
新元号「令和」に書き換えるだけの目的では
道路交通法の規定により免許証の再交付はできません。
ドライバーは
新たな年号の到来を祝うとともに
お手持ちの運転免許証を今一度確認し、
更新日を忘れないように心がけましょう