月別アーカイブ: 2015年7月
トレーラ運転のための遵守事項ほか
トレーラを運転するためには、いつくもの遵守しなければならないことがあります。
携行しなければならない書類やそれぞれの条件などをきちんと確認し、安全にトレーラを運転できるよう努めましょう。
特殊車両通行許可制度について
通行に係る遵守事項(道路法第47条の2第6項)
書類の携帯
「通行許可」など書類は必ず携行しましょう。
許可証・条件書・経路表・経路図(包括申請「複数軸種申請を含む」の場合は、車両内訳書も必要)などが書類にあたります。
通行時間
通行時間が指定されている場合は、その時間内に通行しましょう。
通行期間
許可された期間内だけ通行しましょう。
通行経路
許可された経路以外の通行はしてはいけません。
通行条件
橋、トンネルなどでの徐行、誘導車の配置等が義務づけられているときには、必ずその措置をとりましょう。
道路状況
出発前に、道路管理者または譛日本道路交通情報センターに、許可された道路状況を確認しましょう。
通行条件
審査の結果、道路管理者が通行することがやむを得ないと認めるときには、次のとおり条件「A・B・C・D」を付けて許可されますが、許可限度重量および通行許可条件は、個別の車両の諸元[最遠軸距離等]および道路構造[橋梁の強度等]により異なります。
※許可限度重量は車検証の記載重量とは異なります。
A.条件を付さない
B.徐行および連行禁止
※連行禁止
「2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置」
C.徐行・連行禁止・当該車
両の前後に誘導車を配置
D.徐行・連行禁止・当該車両の前後に誘導車を配置かつ、2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行すること。
また、道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加します。
許可条件を遵守して確実な安全運行
個別的制限(道路法第47条第3項、第47条の2第1項)
車両の長さ、重さ、幅を常に意識しましょう。
一般的制限値以下の車両であっても、道路に制限標識がある橋、高架の道路または、トンネルなどを通行するときは、これに従わなければなりません。
車両の重量が制限されている場合
車両の高さが制限されている場合
道路標識に示されている制限重量を超えて車両を通行させる場合
道路標識に示されている制限重量を超える車両を通行させようとする場合は、特殊な車両と同様に、道路管理者に「通行許可申請」を行わなければなりません。
(なお、幅の制限が行われている箇所では、その制限値を超える車両を通行させようとする場合には、その道路を管理している道路管理者に「通行認定申請」を行わなければなりません。)
指定道路であることを示す標識
指定道路について、迂回が必要な区間など、とくに必要となる箇所には、以下の案内標識が設置されます。
ただし、指定道路は官報による公示が前提ですので、指定道路であっても、標識を設置しない場合もあります。
指定道路か否かは事前の運行計画で確認するようにしましょう。
高さ指定道路を示す標識
重さ指定道路を示す標識
点呼
点呼は可能な限り対面で行いましょう。
乗務前点呼
日常点検の実施後、運行管理者と対面(長距離運行等やむを得ない場合は電話等の方法)で点呼を行います。
・酒気を帯びて乗務してはいけません(前日の飲酒等の影響はありませんか?)
・積載オーバーになっていませんか?
・偏荷重や荷崩れ等を防止するためのロープやシート掛けは万全でしょうか?
・疾病、疲労等により安全な運転ができないおそれがあるときは申し出ましょう。
・日常点検を実施し、またはその確認をしましょう。
・運転者交替の予定を確認しましょう。
・運行経路、道路状況および気象状況を確認します。
・その他、とくに注意する事項を確認しましょう。
乗務途中の点呼
運転者は、長距離運行等により乗務前後の点呼がいずれも対面で行えない乗務の場合のみ電話等により運行管理者に次の報告を行い、点呼により指示を受けます。
・運転者の疾病・疲労・飲酒等の状況
・日常点検の状況
・指示事項の確認
・その他必要な事項の確認
乗務後点呼
予定された作業が無事に終わり、事務所に戻ったら、運行管理者に終業の報告を行い、対面で点呼を受けます。
・乗務記録(日報など)や運行記録計の記録紙など、書類に必要事項を記載しましょう。
・運行管理者に所定事項(運転者〈疲労等〉、車両の状況、道路状況など)を報告し、指導を受けます。
・事故の場合は、事故状況およびその処置状況を報告し、指導を受けます。
日々の点呼はトラック、トレーラーに関わらず重要なものです。
また、点呼リストに掲載されている内容はプライベートでの運転にも当てはまるものがほとんどです。
点呼の内容を今一度把握し、安全運転をしましょう。
引用参考 トレーラハンドブック
トレーラと道路
道路をトレーラで走行する際、車体が大きい分、運転の仕方にとくに注意しなければなりません。
坂道やカーブ、車線変更など細かな部分の注意事項も改めて見直していきましょう。
車線変更
連結車両は全長が長いので、追い越しや車線(進路)変更はできるだけ避けるようにします。
追い越しを行う場合は、非常に長い距離が必要になるので、前後に十分余裕があるときに行うようにします。
後続車両に追い越されるときは、追い越されるのが終わるまで自車の速度を上げないようにします。
追い越し車両が直前に割り込んでくることもあるので注意してください。
車線(進路)変更を行う場合は、目視をはじめ、バック・ミラーなどで安全を確認し、ウインカーで早めに合図をして、後続車などが気がついたと思われるのを待ってから進路変更するようにします。
トレーラ走行時の挙動は速度、ハンドル操作に大きく依存します。
進路変更等の際、トラクタの運転席ではトレーラの挙動が伝わりにくいため、トレーラのタイヤが浮いている状態でも、運転席では認識できません。
また、3軸車に比べて2軸車トレーラの方がロール角度が大きい傾向にあります。
2軸車トレーラはより注意が必要です。
実際には、気象条件、道路コンディション、積荷の積載状況、運転方法等により、条件が異なるため、これまで安全だった速度以下でも、横転する可能性は十分にあります。
急勾配路
下り坂ではエンジンブレーキや排気ブレーキの活用を
長い下り坂を走行する時は、トレーラブレーキを使用しますが、単独使用を避け、排気ブレーキ、リターダブレーキ等の補助ブレーキを併用して、速度を落とします。
『トレーラブレーキの使用は必要最小限に』
急な上り坂ではトラクタとトレーラが接触したり路面にシャーシが衝突することもあります。
ゆるやかな下りカーブはとくに注意しましょう。
ガード下の高さ制限
積載物の高さをよく確認し、車高制限のある場所では衝突しないように注意しましょう。
ガード等への衝突事故は、鉄道・道路をストップさせ円滑な交通に多大な影響を与えます
トンネル
トンネルの入口では前車の減速に注意!
トンネル内を走行する場合には、高さ制限標識、対向車、トンネル内の照明など設置物への接触等に注意のうえ、十分に速度を落として走行しましょう。
トンネルに接近したら、前車の減速に注意しましょう。
車間距離も十分にとりましょう。
雨天時
- 視界が悪くなる
- 路面が滑りやすい
- 雨が降り始めたら、スピードを落とす
- 進路変更はしない
トレーラのおもな特性
- 大型貨物車に比べて内輪差が大きいため、右左折時や大きなカーブの通行時はとくに注意を要します。
- 2つの車両を連結しているため、トラクタ側にトレーラ側の挙動が伝わりにくく、トレーラ側に傾き等の異常が発生してもドライバーの感知が遅れる場合があります。
- セミトレーラでは、後退時のハンドル操作が大型トラック等のほかの車両と違います。
- 空車時と積載時の重量の差が大きく、積載状態により車体の重量バランスが異なり、運転感覚に大きな違いが生じます。
- あわせて、トラクタのみで走行する場合は、さらに車体の重量バランスに違いが生じるため慎重な運転が必要です。
ゆるやかな下りカーブでは、スピードの出し過ぎやハンドル操作に注意しましょう。
特殊車両通行許可制度について
一般的制限値
道路法では、道路を通行する車両の大きさや重さを次のとおり制限しています。
この制限値のことを「一般的制限値」といいます。
- 幅2.5m・長さ12m・高さ3.8m・総重量20t・軸重10t・輪荷重5t
隣接軸重
- 隣り合う車軸の軸距が1.8m未満の場合は18t
(ただし、隣り合う車軸の軸重が1.3m以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下のときは19t)
- 隣り合う車軸の軸距が1.8m以上の場合は20t
- 最小回転半径12m
『特殊な車両』が道路を通行する場合、『特殊車両通行許可』が必要
この一般的制限値のいずれかの値(幅・長さ・高さ・総重量)を超える車両『特殊な車両』が道路を通行する場合は、『特殊車両通行許可』を必要とします。
- 「車両の構造が特殊」
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかの値を超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、セミトレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種。
- 「貨物が特殊」
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかの値を超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物。
道路走行時の注意事項には、法令等での制限を前提としています。
安全に無理のない運転を行いましょう。
引用参考 トレーラハンドブック
トレーラ運転姿勢
トレーラを運転するために、知っておきたい知識はたくさんあります。
車、それも大きなトレーラですから、車体のサイズの振り幅や、車内機能もきちんと覚えなくてはなりません。
そして、意外と盲点なのが、車内での運転姿勢です。
トレーラやトラックは、普通の車と異なり高さがあります。
その為、車内での運転姿勢にも当然ながら異なる部分があるのです。
一般に語られるトレーラとは、「トラクタ」というエンジンを有する車両が、「トレーラ」というコンテナなど貨物を載せるエンジンがないシャーシを連結している車両のことです。
このため、トラックの単車より車長が長く、重量もさらに重くなります。
また、シャーシによって、積載する貨物の姿、形、重さ、バランスなどが千差万別で、他の車種よりも高い運転技術を必要とします。
制動時の挙動特性
ブレーキやハンドル操作を慎重にしましょう。
- ジャックナイフ
トラクタ後部が外側に流れて『く』の字型に折れ曲がる現象です。
制動時、トラクタ後輪がロック状態の時に起こりやすくなります。
ジャックナイフ現象が起きた場合、初期を除きコントロールは殆ど不可能です。
- トレーラ・スイング
トレーラ後部が、カーブ外側に流れる現象です。
制動時、トレーラ後輪がロックした場合に起こりやすくなります。
- プラウアウト現象
トレーラ側が制御を失い、トレーラとトラクタが一直線になってカーブをはずれてしまう現象です。
兆候を感じたときはブレーキを解除し、冷静にハンドル操作で修正します。
上記の現象はいずれも車輪のロックが大きな原因です。
とくに滑りやすい路面で過大なブレーキ操作を行うとロックしやすいので、十分に注意してください。
トレーラの後退
トレーラの後退(バック)運転は、これまで運転になれた大型トラック等の単車と異なり連結点があるので、なれないうちは難しいものですが、低速で切り返しややり直しも可能なので、普段から十分に練習をしておいてください。
セミ・トレーラは、連結点が1点なので旋回時の内輪差も大きいのですが、トラクタ側からトレーラ側の動きがつかみにくく、バック運転がむずかしいといわれています。
フル・トレーラは、センター・アクスル(連結点が1点)とドーリーつきフル・トレーラ(連結点が2点)の2種類あります。
連結点が1点のセンター・アクスル型はセミ・トレーラと同様の特性がありますが、ドーリーつきは内輪差が単車並で比較的後退運転は容易といわれていますが、トレーラ側の挙動が運転席でつかみにくいという特徴もあります。
固縛に関する注意事項
固縛機器の破損・はずれ等を防止するため荷台のロープフックや外枠の下部に荷締機のフック等を直接掛けません。
必ず補助ワイヤーまたは、環を使用します。
積荷を保護するために、積荷にワイヤーロープや荷締機を直接当てません。
必ず当て物をします。
ワイヤーロープを保護するため積み荷の角張った箇所にワイヤーロープを直接当てません。
また、積み荷に取り付けられた金具が角張っている場合は、ワイヤーロープを直接掛けません。
必ずシャックルを介して固縛します。
積み付けにおける注意点
1個当たりの重量の大きい各種機械、鉄鋼製品や長尺物の場合
- 重量貨物は集中荷重、偏心荷重にならないよう、積付けに当たっては重量配分を十分考慮します。
- 積荷全体の重心位置は、トラクタ・トレーラの荷台の前後・左右の両者の中心位置にできるだけ近いことが望ましい。
とくに重量の重い機械製品や不整形の加工物等を数個積み合わせる場合は、荷台中心に積み荷の複合中心が近づくように積み付けます。
正しい運転姿勢
正しい運転姿勢をとると、視界が広くなり、運転による疲労も軽減されます。
正しい運転姿勢とは、以下のようなものです。
- ヘッドレストの中心が耳の高さになるように調整します。
- ハンドルは肘がわき腹から大きく離れない位置、おおむね9時15分の位置で持ちます。
- 背もたれは105度前後にします。
- シートとお尻・背中の間にすき間がないように、深く座ります。
- シートの高さは、ももの下に軽く平手が入るくらいとします。
- シートが高すぎるとペダルを床まで踏み込めなくなります。
- ハンドル位置は、両肩がシートから離れない状態で、まっすぐ手を伸ばして、ハンドル上部に中指の第一関節がかかる程度に調整します。
- シートに深く座った状態で、左足の土踏まずでクラッチペダルを床まで完全に踏み込める位置にシートを調整します。
- シートが後ろ過ぎると、ペダルを床まで完全に踏み込もうとすると、お尻の位置が前にずれてしまいます。
トレーラの死角を補うには、正しい運転姿勢とミラーの活用が欠かせません。
また、右左折時や後退時等の車両が折れ曲がる際には、ハンドルを切る前に死角になる部分の安全を確認しておくことが大切です。
大きなトレーラやトラックを、きちんとした姿勢で安全に走行しましょう。
引用参考 トレーラハンドブック