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トラック運行管理業務「過積載の防止」2
トラックやトレーラドライバーの皆さんは、貨物を積載するときにどのようなことに気を付けていますか?
日々の自身の業務を思い出しながら確認していきましょう。
貨物の積載方法
事業者は、貨物を積載するときは、次のことに気を付けなければなりません。
・偏荷重が生じないように積載すること。
・貨物が運搬中に荷崩れ等により落下することを防止するため、ロープまたはシートを掛ける等必要な措置を講ずること。
運行管理者は、貨物の積載方法について、従業員に指導及び監督を行わなければなりません。
積載制限のルールの遵守
運転者は、乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させたり、乗車や積載のために設備された場所以外に積載して車両を運転してはなりません。ただし、貨物自動車に貨物を積載し、それを看守するために必要最小限の人員を荷台に乗車させて運転することは認められています。
道路交通法における積載物の長さ、幅、高さの制限は次のとおりです。
・長さ
自動車の長さの 1.1 倍以下、かつ車体の前後から自動車の長さの 10 分の 1の長さを超えてはみださないこと。
・幅
自動車の幅を超えないもので、車体の左右からはみださないこと。
・高
地上から 3.8m 以下(公安委員会が特に認めた自動車は高さ 4.1m 以下)
分割できない荷物を運ぶ場合の措置
貨物を分割することができず、積載制限を超えてしまう場合は、出発地を管轄する警察署長の「制限外積載許可」を得て、「制限外積載許可証」を携帯し、次の事項を遵守することを条件に制限を超えて積載することができます。
貨物の見やすいところに次のものを付けましょう。
昼間:0.3m2 以上の赤色の布
夜間:赤色の灯火または赤色の反射器
車の前面の見やすいところに許可証を掲示しましょう。
【申請にあたって】
制限外積載許可の申請は、申請書2通を出発地の警察署長に提出しなければなりません。
また、警察署長が申請を審査する必要があると認めるときは、運転経路図その他審査に必要な書類の提出を求められることがあります。
【申請者】
制限外積載許可の申請者は、当該申請に係る自動車の運転者とし、運転者が複数の場合は全員を申請者とします。ここでいう「運転者が複数の場合」とは、長距離運転で同乗若しくは乗り継ぎの交替運転者があるとき等を指します。
【許可の単位】
制限外積載許可は、原則として、1回の運転行為ごとに行うものとします。ここでいう「1回の運転行為」とは、A地点からB地点まで積載物を運搬する場合で車両、積載物、運転経路及び時間がそれぞれ一つのものをいいます。
【許可の期間】
制限外積載許可の期間は、原則として、1回の運転行為の開始から終了までに要する期間とします。
積載についての注意事項
積み付け位置(重量配分)に注意します。
自動車の操縦安定性は、走行中の積荷の力が荷台の中心に働くものとして設計されていますので、積荷全体の重心の位置が、前後方向、左右方向ともに荷台の中心になるように積み付けることが理想的です。
積荷の重心が高いと、走行中に左右の揺れがひどくなり、荷崩れが起こりやすくなるので、積み付けの段階から前後左右均等に、そしてできるだけ低く、床全体を使用するように積むことが肝要です。
偏った積み付けの場合に起こる現象に注意します。
左右に偏った積載は、カーブ走行、右左折あるいは傾斜路面を走行する時に横転することがあります。
前に偏った積載は、下り坂や急ブレーキをかけたときに制動力が不足するおそれがあります。
後部に偏った積載は、ハンドルが不安定となり、発進時や登坂走行時、踏切通過時に車の頭が持ち上がってしまうことがあります。
荷崩れしないような固縛方法を行います。
積荷の固縛が適切でなければ、荷崩れを起しやすくなるので、シートやロープがけの基本を守り、しっかりと固縛をします。
・転がり易い積荷には、歯止め(輪止め)やスタンションを使用します。
・建設機械等を積載したときは、ワイヤーロープ等による固縛のほかに、機械のブレーキロックや機械の車輪の輪止め等が完全であるか確認します。
・コンテナ輸送を行う際は、トレーラの荷台とコンテナを固定する緊締装置のロックを確実に行います。また、運転者に対しては、運行時におけるトラクタ・トレーラの構造上の特性について指導します。
積荷の長さが 5m 以上の場合は、少なくとも前後と中間の 3 点を固縛します。
平ボディーの場合、雨天時には、雨水による濡れを防ぐためシートを掛け、さらに走行中にシートが膨らんだり、はがれないように十分注意して固縛します。
その他、固縛については、日頃から注意し、研究を怠らないようにします。
きちんとした積荷は、事故防止を含め安全対策はもちろん、顧客の満足度にもつながります。
今後も気を付けて貨物を積載していきましょう。
引用参考:「運行管理業務と安全」マニュアル
トラック運行管理業務「過積載の防止」
トラックやトレーラドライバーの皆さんは、過積載についてどう考えていますか?
過積載は、通常よりもブレーキが利きにくくなるなど、交通事故の要因となることもあります。
周囲はもちろん、自身の安全のためにも、過積載をしないようにしましょう。
過積載自動車の運転禁止
事業者は、最大積載量を超えて積載するような運送(過積載による運送)の引受け、過積載による運送を前提とする運行計画の作成及び運転者その他の従業員に対する過積載による運送の指示をしてはなりません。
事業者は、過積載による運送の防止について、運転者その他従業員に対する適切な指導及び監督を怠ってはなりません。
交通事故の要因
制動距離が長くなる。
過積載運転時の制動距離は、通常運転時に比べ長くなり、追突等の危険性が高まります。
車両のバランスを崩しやすい。
過積載をすると一般に重心が高くなり、バランスを崩しやすくなります。重心が高くなると、走行中の左右の揺れがひどくなり走行が不安定になります。
また、遠心力が大きくなる分、カーブを曲がる時に曲がりきれず対向車線にはみ出したり、横転する危険性が高まります。
下り坂はブレーキが利きにくくなる。
重量に比例して慣性力が増加しますので、過積載で走行すると通常よりもスピードが増します。
そのため、スピードを制止しようとする力も大きくなりますから、通常どおりにブレーキを使用していても、下り坂での過積載車両のブレーキ負担は大きくなり、フットブレーキを使い過ぎると、ブレーキライニングが過熱しブレーキが効かなくなるフェード現象を起こす危険性があります。
衝撃力が増大する。
衝突時の衝撃力は、重量とスピードに比例して大きくなります。過積載運転は、定量積載運転時よりも重量が増していますので、車両が衝突すると、強い衝撃力を与えることとなり、死亡事故や重大事故につながる可能性があります。
ジャックナイフ現象(トレーラの場合)が起こりやすい。
過積載時は、定量積載時よりもトレーラ部分がトラクタ部分を押す力が大きくなるため、ハンドルを切ったりブレーキを踏んだりしたときに、トレーラ部分とトラクタ部分が「く」の字に曲がるジャックナイフ現象が起こりやすくなります。
交通公害の要因
排気ガスによる大気汚染
ディ−ゼル自動車の排気ガスに含まれる有害物質で、特に排出量が問題となっているのが、窒素酸化物(NOx)、粒子状物質(PM)等です。
このうち NOx は、光化学スモッグや酸性雨の原因となり、また最近では、PM が人体に及ぼすさまざまな影響を指摘され、この対策が大きな社会問題に発展しています。
過積載運転は、低速ギヤを多用した高回転走行になりがちなため、こうした汚染物質が通常以上に排出され、環境汚染に一層の拍車をかけることにもなります。
騒音や道路・車両への悪影響
過積載運転は、エンジン音が大きくなるばかりか、タイヤの早期摩耗、路面との摩擦による騒音の増大、車両、道路、橋梁の寿命の短縮の原因となります。また、燃費が低下するためエネルギーの無駄使いにもなります。
過積載に対する措置
過積載車両に対しては、法的に次の措置が取られます。
1、車両が過積載をしていると認められる場合は、警察官により車両の停止と自動車検査証の提示がもとめられ、積載物の重量測定をされます。
過積載車両の運転者に対しては、過積載分の荷物を下ろす、代車に積み替える等、過積載とならないための応急の措置を取ることを命じられます。
その場で措置をとれない場合には、警察官から通行区分や経路その他危険を防止するために必要な措置が指示された「通行指示書」が交付されます。
2、荷主も、運転者に過積載を要求したり、過積載になることを知りながら荷物を運転者に引渡しをすることが禁じられています。
荷主が、過積載の要求を繰り返し行なえば、警察署長より過積載の再発防止命令を受けたり、貨物自動車運送事業法第 64 条により国土交通大臣から過積載を防止するための勧告を受けることがあります。
貨物自動車運送事業者の過積載違反に対する処分
貨物自動車運送事業の運転者による過積載違反については、道路交通法第 108 条の34(使用者に対する通知)の規定に基づき、公安委員会から運輸支局に対して通知がされます。
通知を受けた運輸支局は、監査等を実施し、処分基準に従い車両停止等の処分を決定し、その結果を公安委員会に回報する仕組みになっています。
自動車等の使用停止処分は、自動車の自動車検査証の返納及び自動車登録番号標の一時返納を受けることとなります。
荷主への協力依頼
運送事業者が荷主に対して過積載運転をさせないように、重量証明を得る、運送契約に重量を明示する等の協力を仰ぐことが必要です。
トラックやトレーラドライバーの皆さんはもちろん、業務に関わる全ての皆さんできちんと把握していきましょう。
引用参考:「運行管理業務と安全」マニュアル
トラック運行管理業務4
トラックやトレーラを扱う運送事業には、運行管理者が必要です。
そして、整備管理者も必要です。
今回は整備管理者についてお伝えしていきます。
整備管理者の選任
事業者は、5 両以上の自動車の使用の本拠ごとに、自動車の点検、整備及び自動車車庫の管理をさせるために、整備管理者を選任するよう定められています。
そして、整備管理者には、運行管理者と同じようにその職務の遂行に必要な権限を与えなければなりません。
整備管理者は、「整備管理者の権限」に関する事項の執行に係る基準に関する規程(整備管理規程)を定め、それに基づいて業務を行わなければなりません。
整備管理者の選任届
整備管理者を選任したときは、その日から 15 日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければなりません。これを変更した場合も同様です。
選任届の記載事項
1、届出者の氏名または名称及び住所
2、届出者が自動車運送事業者であるかどうかの別
3、整備管理者の選任に係る自動車の使用の本拠の名称及び位置
4、定員 10 人以下の自動車運送事業の用に供する自動車の数
5、整備管理者の氏名及び生年月日
6、整備管理者の該当資格
7、整備管理者の兼職の有無(兼職している場合は、その職名及び職務内容)
※選任届出の際には、整備管理規程の提示が必要となります。
補助者
整備管理者の補助者は、整備管理者自ら業務を行うことができない場合に選任することができます。選任する場合は、業務の遂行にかかる基準を定めなければなりません。
業務の執行にかかる基準は、以下の条件を満足し、かつ、条件を満足していることが整備管理規程により担保されていなければなりません。
1、補助者は、「整備管理者の資格要件を満足する者」または「整備管理者が研修等を実施して十分な教育を行った者」から選任されていること。
2、補助者の氏名等及び補助する業務の範囲が明確であること。
3、整備管理者が、補助者に対して研修等の教育を行うこと。
4、整備管理者が、業務の遂行に必要な情報を補助者にあらかじめ伝達しておくこと。
5、整備管理者が、業務の遂行結果について、補助者から報告を受け、また必要に応じて結果を記録・保存すること。
解任命令
(1)整備不良が主な要因となる事故が発生した場合であって、その調査の結果、当該自動車について日常点検整備、定期点検整備等が適切に行われていなかったことが判明した場合。
(2)整備不良が主な要因となる事故が発生した場合であって、その調査の結果、整備管理者が日常点検の実施方法を定めていなかったり、運行可否の決定をしていなかったりする等、整備管理規程に基づく業務を適切に行っていなかったことが判明した場合。
(3)整備管理者が自ら不正改造を行っていた場合、不正改造の実施を指示・容認した場合または不正改造車の使用を指示・容認した場合。
(4)選任届の内容に虚偽があり、実際には資格要件を満たしていなかったことが判明した場合または選任時は資格要件を満たしていたものの、その後資格要件を満たさなくなった場合。
(5)日常点検に基づく運行の可否決定を全く行わない、複数の車両について1年以上定期点検を行わない、整備管理規程の内容が実際の業務に即していない等、整備管理者としての業務の遂行状態が著しく不適切な場合。
整備管理者の兼職
整備管理者の兼職の可否については、法規上の規制はありませんが、管理を適切に行うことが出来ないようであれば、自動車の使用の本拠ごとに選任しなければなりません。
整備管理者の外部委託の禁止
事業者の責任のもとに適切な整備管理を行うことができる体制を整備するため、整備管理者の外部委託が禁止されています。ただし、一定の条件を満たすグループ企業(※1)については、特例として外部委託が認められています。
(※1)委託先と委託元が親会社と子会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社
車両管理は、トラックやトレーラドライバーの皆さんにとっても大切な業務のひとつですよね。
車両管理者は、トラックやトレーラの管理を徹底し、業務に努めましょう。
引用参考:「運行管理業務と安全」マニュアル
トラック業界を取り巻く環境問題4
トラック業界にとって環境問題とは、業界全体で考えなければならない活動の一つです。
ドライバーの皆さんひとりひとり、あるいは会社として、環境問題への社会の取り組みを考えていきましょう。
環境啓発活動の推進
【基本指針】
「新・環境基本行動計画」の周知徹底を図るとともに、内外へ向けてトラック運送業界における環境負荷低減に向けた取り組みへの理解を求めます。また、各トラック運送事業者は、環境を重視した企業理念の徹底を図ります。
【具体的な取り組み】
「新・環境基本行動計画」の説明会、研修等の実施と受講の促進
「新・環境基本行動計画」普及のための説明会および研修・セミナーの実施と受講を促進します。
「トラックの森」の全国展開の実施
地球温暖化防止対策の一環として「トラックの森」づくり事業の全国展開を実施していきます。
「トラックの日」等のイベントの活用
「トラックの日」等を活用して、環境問題に対するトラック業界の取り組みについて理解と協力を要請します。
従業者教育の徹底
環境対策を効果的に実施するために、従業者教育の徹底を図ります。
企業理念の確立、事業活動への反映
環境に配慮した企業理念を確立し、事業活動に反映させます。
「社内表彰制度」の普及促進
アンドリング・ストップ、エコドライブなどに努めた優秀なドライバーを表彰するための「社内表彰制度」の普及を図ります。
「ポイ捨て禁止運動」の実施
トラックからの吸い殻や空き缶などの「ポイ捨て禁止運動」を実施します。
「グリーン経営認証」の取得促進
トラック運送事業者の環境改善の取組結果を評価する「グリーン経営認証」の取得促進を図ります。
ISO14001(環境マネジメントシステム)の認証取得支援
トラック運送事業者に対し、ISO14001(環境マネジメントシステム)の認証取得を支援します。
各種媒体を活用した啓発活動
テレビやラジオ、新聞、インターネットなどの各種媒体を活用して、環境保全に関する啓発活動を実施していきます。
不正軽油撲滅運動の実施
不正軽油撲滅運動を実施し、不正軽油を「使用しない」「輸送しない」「製造しない」ことを徹底します。
地域条例の順守徹底
各自治体が定めている環境保全に関する条例については、その遵守を徹底します。
国等への協力要請
【基本指針】
「新・環境基本行動計画」の推進と実効性を高めるため、環境負荷低減に向けた政策提言や関係各機関への要望活動を積極的に推進します。
【具体的な取り組み】
先進環境対応車の価格低減
先進環境対応型ディーゼル車及びハイブリッド車の普及促進のために、国及び自動車関連業界等に対して、車両価格の低減を要請します。
天然ガストラック普及のための環境整備
車両導入補助の拡充をはじめ、天然ガススタンド等インフラ整備の促進、スタンド及び車両等に係る諸規制の緩和、ガス料金の引下げ、高効率な次世代型 CNG 及び LNG トラックの開発と販売等について、国及び関連業界などへ要請します。
高速道路料金の割引制度の拡充
CO2 排出量対策をはじめ騒音の低減および大気汚染の防止など、環境負荷低減に優れた高速道路利用を促進するため、高速道路料金の割引制度の拡充を国及び道路会社に要請します。
環境に関連する税制優遇措置の拡充
排出ガス性能及び燃費性能の優れた車両に対する税制優遇措置の拡充を要請します。
DPF の不具合問題への対応
DPF の適正使用とメンテナンスに関する周知を図るとともに、「DPF 不具合情報ホットライン」等で情報を収集し、関係行政機関に装置等の改善を要請します。
カーボン・オフセットの活用
【基本指針】
カーボン・オフセット制度を有効に活用します。
カーボン・オフセットとは
カーボン・オフセットとは、自分の温室効果ガス排出量のうち、どうしても削減できない量の全部または一部を他の場所での排出削減・吸収量でオフセット(埋め合わせ)することを言います。
出典:カーボンオフセットフォーラム(J-COF)ホームページ
【具体的な取り組み】
荷主と一体となって、カーボン・オフセット制度を有効に利用し、「クレジット(J -クレジット※)」を購入することでトラック走行時に排出する CO2 の一部をオフセット(埋め合わせ)します。
※ J -クレジット制度は、温室効果ガスの排出削減量・吸収量を認証する制度です。
J -クレジット制度は、省エネルギー機器の導入や森林経営などの取組による、CO2 などの温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度です。本制度により創出されたクレジットは、低炭素社会実行計画の目標達成やカーボン・オフセットなど、様々な用途に活用できます。
ひとつひとつの取り組みは、ほんの少しの努力ですが、業界全体で考えると大きな活動となっています。
今後も環境について考え、エコドライブを行いましょう。
引用参考:新・環境基本行動計画パンフレット
トラック業界を取り巻く環境問題3
ドライバーの皆さんはディーゼル車など「先進環境対応車」をご存知かと思います。
以前に比べ、その普及は運送業界のみならず一般的にも格段に増えています。
アイドリング・ストップの徹底
【基本指針】
アイドリング・ストップの励行を徹底します。
ただし、温度管理が必要な貨物を輸送している冷凍・冷蔵車および DPF の手動再生時などは対象としません。
【具体的な取り組み】
ステッカー(「アイドリング・ストップ宣言」)の配布等の啓発活動の推進
「アイドリング・ストップ宣言」のステッカー配布活動をはじめ、各種アイドリング・ストップの啓発を推進します。
アイドリング・ストップ支援機器の助成、普及促進
アイドリング・ストップの励行支援のため、アイドリング・ストップ支援機器(エアヒーター、車載バッテリー式冷房装置等)の導入に際して助成を行い、普及促進を図ります。
トラックステーション等の仮眠・休憩施設の利用促進
チラシやラジオを使ったキャンペーン活動により、トラックステーションおよび高速道路 SA・PAなどの仮眠・休憩施設の積極的な活用を推進します。
先進環境対応車の導入促進
【基本指針】
車齢の高いディーゼル車を中心として、先進環境対応車への代替えに努めます。
【具体的な取り組み】
天然ガストラックの普及促進
エネルギー・セキュリティの観点に加え、排出ガス特性にも優れた天然ガストラックの普及促進に努めます。また、天然ガストラックの普及のためのインフラ(天然ガススタンド)整備の促進に努めます。
ハイブリッドトラックの普及促進
燃費効率に優れたハイブリッドトラックの普及促進に努めます。
先進環境対応型ディーゼルトラックの普及促進
環境にやさしい先進環境対応型ディーゼルトラックの普及促進に努めます。
輸送効率化の推進
【基本指針】
一層の輸送効率向上を図るため、実車率および積載率の向上に努めるとともに、共同輸配送、車両の大型化および情報化などを積極的に推進します。
【具体的な取り組み】
車両の大型化・トレーラ化の推進
燃料消費を減らし、環境負荷を低減するために、車両の大型化、トレーラ化の推進に努めます。
共同輸配送の推進
一層の輸送効率化向上を図るため、幹線や都市内などでの共同輸配送を推進します。
求荷求車情報ネットワーク「WebKIT」の普及拡大による実車率および積載率の向上
中小トラック運送事業者のための、求荷求車情報ネットワーク「WebKIT」の普及拡大に努め、実車率および積載率の向上を図ります。
自営転換の促進
荷主業界と一体となり、自家用トラックからより輸送効率の高い営業用トラックへの転換を促進します。
騒音の低減
【基本指針】
地域環境に配慮し、騒音の少ない運転を励行するなどにより騒音の低減に努めます。
【具体的な取り組み】
深夜・早朝のアイドリングや空ぶかしの抑制
騒音対策として、特に、深夜・早朝におけるアイドリングや空ぶかしを行わないように努めます。
環境対応車の普及促進
天然ガストラック等の低公害車は、振動が少なく静音性に優れており、騒音低減面からもその導入に努めます。
高速道路の利用促進
騒音対策の面からも、高速道路の利用を促進します。
中央車線走行の徹底
エンジン音の大きい大型車を沿道から遠ざけるため、特に、中央寄り車線の走行を促している地域では、中央寄り車線の走行を徹底します。
廃棄物の適正処理およびリサイクルの推進
【基本指針】
使用済み車両資材および点検整備等で生じる廃棄物などの適正処理やリサイクルに努めます。また、輸送用梱包資材などの繰り返し利用(リユース)とリサイクル化の推進に努めます。
【具体的な取り組み】
廃棄物(廃油・フロン等)の適正処理とリサイクル推進
点検整備やトラック廃車に伴う廃棄物(廃油など)の適正処理とリサイクル推進に努めます。
輸送梱包資材(ネット付き毛布・プラスチック製の箱等)の繰り返し利用の推進
梱包資材の購入時に、ネット付き毛布・プラスチック製の箱など、繰り返し利用が可能なものを選択するように努めます。
再生タイヤの利用促進
再生タイヤの利用を推進し、経費の節減を図るとともに、廃タイヤの削減等の環境保全に努めます。
再生パレットの利用促進
リサイクル可能なパレットの利用を促進します。
各種の具体的な取り組みですが、どれも大切な活動です。
ひとつひとつきちんと実施してエコに貢献しましょう。
引用参考:新・環境基本行動計画パンフレット
トラック業界を取り巻く環境問題2
トラックやトレーラドライバーの皆さんのみならず、運送業界に携わるすべての方々は、環境対策について把握しておきましょう。
地球環境を守るために、トラック運送業界は 10 の環境対策に取り組みます。
地球環境対策メニューと基本指針
1、エコドライブの普及促進
エコドライブの重要性を認識し、エコドライブの徹底および燃料管理手法の確立により、全ての車両の燃費改善に努めます。
2、アイドリング・ストップの徹底
アイドリング・ストップの励行を徹底します。
3、先進環境対応車の導入促進
車齢の高いディーゼル車を中心として、先進環境対応車への代替えに努めます。
4、輸送効率化の推進
一層の輸送効率向上を図るため、実車率および積載率の向上に努めるとともに、共同輸配送、車両の大型化および情報化などを積極的に推進します。
5、騒音の低減
地域環境に配慮し、騒音の少ない運転を励行するなどにより騒音の低減に努めます。
6、廃棄物の適正処理およびリサイクルの推進
使用済み車両資材および点検整備等で生じる廃棄物などの適正処理やリサイクルに努めます。
また、輸送用梱包資材などの繰り返し利用(リユース)とリサイクル化の推進に努めます。
7、環境啓発活動の推進
「新・環境基本行動計画」の周知徹底を図るとともに、内外へ向けてトラック運送業界における環境負荷低減に向けた取り組みへの理解を求めます。
また、各トラック運送事業者は、環境を重視した企業理念の徹底を図ります。
8、国等への協力要請
「新・環境基本行動計画」の推進と実効性を高めるため、環境負荷低減に向けた政策提言や関係各機関への要望活動を積極的に推進します。
9、カーボン・オフセットの活用
カーボン・オフセット制度を有効に活用します。
10、関係行政機関および団体との協調
関係行政機関および団体による各種環境対策の枠組みに積極的に参加し、国や関連団体との協調を図ります。
対策ごとの具体的な取り組みの整理
エコドライブの普及促進
【基本指針】
エコドライブの重要性を認識し、エコドライブの徹底および燃料管理手法の確立により、全ての車両の燃費改善に努めます。
エコドライブとは
エコドライブとは、「急発進・急加速・急ブレーキを控える、過積載をしない、経済速度で走る、タイヤの空気圧を適正にする」などによって、“走行中の燃料消費を抑える運転方法”であり、環境対策の基本となる重要な取り組みです。
エコドライブは単にエネルギー消費の節減や経済メリットを追及するだけでなく、排出ガスの抑制、事故防止、経営コスト削減など、「環境」「安全」「経営」の3つの効果を期待するものです。
【具体的な取り組み】
エコドライブ講習会の開催と受講の促進
トラック運送事業者やドライバーを対象に、エコドライブ講習会の開催と受講を促進します。
エコドライブ推進のためのマニュアル等の整備
トラックドライバー向け、およびトラック運送事業者向けの各種マニュアルを作成、配布します。
独自のエコドライブ推進・支援プログラムの導入および参加を促進
都道府県トラック協会が独自に実施しているグリーンエコプロジェクトなど、継続的なエコドライブを推進・支援するプログラムの導入および参加を促進します。
EMS 関連機器の普及促進
エコドライブを計画的かつ継続的に実施し、その運行状況について客観的評価や指導を一体的に行う EMS(エコドライブ・マネジメント・システム)関連機器の普及促進を図ります。
ステッカー(「エコドライブ実施中」)の貼付
「エコドライブ実施中」のステッカーを貼付し、エコドライブの実践に努めます。
制限速度の遵守徹底
安全・環境・経済面から、高速道路などでの制限速度の遵守を徹底します。
「エコドライブ活動コンクール」への参加の促進
優れた取組みを行っている事業者を表彰する「エコドライブ活動コンクール(公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団)」への参加を促進します。
エコタイヤの普及促進
燃費効率の良いエコタイヤの普及促進に努めます。
整備点検の徹底
タイヤの空気圧、エアクリーナー、エンジンオイルなどの点検整備の徹底を図ります。
エコドライブを実際に行うには、皆さんの様々な努力や意識によって成り立っています。
これからもエコドライブを意識して運転していきましょう。
引用参考:新・環境基本行動計画パンフレット
トラック業界を取り巻く環境問題
ドライバーの皆さんは、環境問題について考えたことはありますか?
乗用車もバイクも、トラックもトレーラも、環境問題に関係しています。
最近では低燃費のエコカーの普及も進んできましたね。
新・環境基本行動計画の推進にあたって
トラック輸送産業は、国内貨物輸送の基幹産業として、経済活動や市民生活を維持する上で不可欠な存在です。
一方で、トラックは走行時に NOx・PM、CO2 などを排出し、特に大気汚染問題への対策が急務であったことから、平成 13 年に業界の環境対策の基本指針となる「環境基本行動計画」を策定し、環境対策の普及に努めてきました。
また、平成 18 年度には「環境対策中期計画」を策定し、大気汚染防止及び CO2 排出抑制に向けたそれぞれの数値目標と対策を掲げ、エコドライブの推進や車両代替などをはじめとする多岐に及ぶ環境対策に取り組んできました。
この結果、自動車 NOx・PM 法対策地域の大気環境基準は概ね達成し、CO2 の削減についても、計画で掲げた目標値を達成することができました。
一方、「環境基本行動計画」の策定から 10 年以上が経過し、一層深刻化する地球温暖化問題をはじめ、トラック運送業界を取り巻く社会情勢や環境の変化等に適確に対応する必要があります。
このため、新たな環境対策の指針となる「新・環境基本行動計画」を策定し、引き続きトラック運送業界を挙げた環境対策の推進に努めることになりました。
今後のトラック輸送産業が、社会との共生を図りつつ、持続的発展を目指すためにも、業界をあげたさらなる環境対策への取り組みと実効が期待されています。
トラック業界を取り巻く環境問題
美しい地球環境を守るために、トラック運送業界は環境問題に真剣に取り組んでいます。
1、地球温暖化問題
地球温暖化問題は、地球環境へさまざまな影響を及ぼすと考えられています。
トラック運送業界では、省エネに向けたさらなる対応を図っていきます。
2、廃棄物問題
事業所からの廃棄物の排出抑制、使用済み製品の再利用、リサイクルの推進および廃棄物の適正処理などについて一層の理解を深めるとともに、より積極的な取り組みを行っていきます。
3、その他の環境問題
地域の騒音や振動問題に対して、交通量の多い地域への対策に加えて、特に、深夜・早朝のアイドリング・ストップなどの促進のため、さらなる対策を講じていきます。
また、事務所における環境保全として、グリーン購入や電気・紙等の節約、分別によるごみの発生抑制等を推進します。
新・環境基本行動計画の概要
「新・環境行動基本計画」は、計画全体のベースとなる「基本行動指針」と 10 の環境対策およびその対策ごとの基本指針で構成されています。
実施にあたっては、トラック運送事業者、全日本トラック協会、各都道府県トラック協会および各関係団体などの自主的な取り組みを基本としています。
とくに、トラック運送事業者については、事業規模、地域または業態などの特性に応じて、全ての事業者が取り組むことになっています。
また、計画が円滑に実施されるよう、全日本トラック協会および各都道府県トラック協会は、具体的なガイドラインを示し、積極的に計画の推進に努めていきます。
1、トラック運送事業者の取り組み原則
① 全ての事業者が、事業規模、地域または業態などの特性に応じた取り組みを行う。
② 自主的な計画または目標を策定する。
③ 取り組み結果については、自主点検または自主評価を行い、必要に応じて計画または目標の見直しを行う。
2、新・環境基本行動計画の基本行動指針
トラック運送事業者ならびに各関係団体は、社会との共生を図りつつ、トラック運送業界の持続的発展を目指すため、業界の自主的な取り組みである「新・環境基本行動計画」を積極的に推進するとともに、地域環境保全トラック輸送に係るあらゆる環境負荷の低減に努めます。
また、各トラック運送事業者においては、自ら策定した自主的な計画をホームページ上等で公表するなどにより、取り組みの内容を内外に明確にし、確実な実施とともにコンプライアンスの徹底に努めます。
企業はもちろん、ひとりひとりが環境問題を意識することが改善の一歩になるのだと感じます。
エコドライブに努めましょう。
引用参考:新・環境基本行動計画パンフレット
トレーラの特性5
トラックやトレーラドライバーの皆さんは、点呼を行っていますよね。
点呼には、安全確認や予定の確認など、いくつかの項目があります。
一緒に確認していきましょう。
点呼
乗務前点呼
日常点検の実施後、運行管理者と対面(長距離運行等やむを得ない場合は電話等の方法)で点呼を行います。
・酒気を帯びて乗務しない(前日の飲酒等の影響はないか?)
・積載オーバーになっていないか?
・偏荷重や荷崩れ等を防止するためのロープやシート掛けは万全か?
・疾病、疲労等により安全な運転ができないおそれがあるときは申し出る
・日常点検を実施し、またはその確認をする
・運転者交替の予定を確認する
・運行経路、道路状況および気象状況を確認する
・その他、とくに注意する事項を確認する
乗務途中の点呼
運転者は、長距離運行等により乗務前後の点呼がいずれも対面で行えない乗務の場合のみ電話等により運行管理者に次の報告を行い、点呼により指示を受けます。
・運転者の疾病・疲労・飲酒等の状況
・日常点検の状況
・指示事項の確認
・その他必要な事項の確認
乗務後点呼
予定された作業が無事に終わり、事務所に戻ったら、運行管理者に終業の報告を行い、対面で点呼を受けます。
・乗務記録(日報など)や運行記録計の記録紙など、書類に必要事項を記載する
・運行管理者に所定事項(運転者〈疲労等〉、車両の状況、道路状況など)を報告し、指導を受ける
・事故の場合は、事故状況およびその処置状況を報告し、指導を受ける
日常点検
事業用自動車の場合、ひとたび車両故障やそれがもとで交通事故などが起きると、社会的に大きな影響を及ぼします。
そうした事故を防ぐためにも、日常点検の実施が法律で義務づけられています。
1日の運転を安全に行うためには、運行を開始する前に車両の状態に異常がないか確認することが必要です。しっかりとした日常点検を行いましょう。
点検に際して
・エンジンを止め、スターターキーを必ず抜き取る。
・駐車ブレーキを確実に効かせ、ギアをニュートラルにする。オートマチック・トランスミッション車はレンジセレクターレバーを“N”レンジにする。
・平坦な場所で行う。
・タイヤに輪止めをかける。
・走行直後の点検はやけどをするおそれがあるので、冷えた状態で行う。
・吸気ダクトには物を落とさない。
・エンジンの上に乗るときは、パイプ類、エアクリーナーなどの補機類に足を掛けない。
・点検、手入れ終了後は、エンジンルーム内にウエス(布)など燃えやすい物や工具などの置き忘れがないか、点検する。
・点検、手入れ終了後は、オイル漏れや液漏れ、および水漏れがないか必ず点検する。
連結部のチェックを確実に
連結部のチェック項目
・エアコックが完全に開いているか
・サービスライン、エマージェンシーラインのホース接続は間違いないか
・エア・カップリングの接続が完全でエア漏れはないか
・カプラのロックは完全か(「カプラロック」ウォーニングランプの点灯確認)
・トレーラ側のパーキングブレーキが完全に解除されているか
・トレーラのレッグ(脚)は完全に格納されているか
・灯火器用電源カプラリングの接続は完全か
・ABS(アンチ・ロック・ブレーキ)電源カップリングの接続は完全か
※フル・トレーラの連結はドローバーアイとピントルフックで確実に行いましょう。
安全のためのセフティーチェーンも忘れずに!
トラクタ・トレーラを運転するときに注意すべき点
最近のトラクタ・トレーラ事故原因を分析した結果、次のとおり、運転の際に注意する必要があります。
1、鉄道等のガード下では高さ制限 に注意しましょう。
2、踏切を通過するときは、低床トレーラの「ハラツキ」や、渋滞等による踏み切りでの立ち往生がおこらないよう注意しましょう。
3、ゆるやかな下りカーブでは、速度を落とすようにしましょう。
4、追突事故を防ぐために、十分な車間距離を保ち、常に早めのブレーキを心がけましょう。
トレーラドライバーの方は、上記の注意事項をしっかり守ってらっしゃるかと存じます。
今後も安全運転で走行をするようにしましょう。
引用参考:トレーラハンドブック~安全運転のポイント
トレーラの特性4
トラックやトレーラは、車体が大きいですよね。
横幅もありますし、高さもあります。
道路を走行する際は、気を付けて運転するようにしましょう。
ガード下の高さ制限
積載物の高さをよく確認し、車高制限のある場所では衝突しないように注意しましょう。
ガード等への衝突事故は、鉄道・道路をストップさせ円滑な交通に多大な影響を与えます
トンネル
トンネルの入口では前車の減速に注意しましょう。
トンネル内を走行する場合には、高さ制限標識、対向車、トンネル内の照明など設置物への接触等に注意のうえ、十分に速度を落として走行しましょう。
雨天時
雨天時は視界が悪くなり、路面が滑りやすくなります。
雨が降り始めたら、スピードを落とすようにしましょう。
進路変更はしないでください。
トレーラのおもな特性
大型貨物車に比べて内輪差が大きいため、右左折時や大きなカーブの通行時はとくに注意を要します。
2つの車両を連結しているため、トラクタ側にトレーラ側の挙動が伝わりにくく、トレーラ側に傾き等の異常が発生してもドライバーの感知が遅れる場合があります。
セミトレーラでは、後退時のハンドル操作が大型トラック等のほかの車両と違います。
空車時と積載時の重量の差が大きく、積載状態により車体の重量バランスが異なり、運転感覚に大きな違いが生じます。
あわせて、トラクタのみで走行する場合は、さらに車体の重量バランスに違いが生じるため慎重な運転が必要です。
ゆるやかな下りカーブでは、スピードの出し過ぎやハンドル操作に注意しましょう。
特殊車両通行許可制度について
一般的制限値
道路法では、道路を通行する車両の大きさや重さを次のとおり制限しています。この制限値のことを「一般的制限値」といいます。
■ 幅2.5m・長さ12m・高さ3.8m・総重量20t・軸重10t・輪荷重5t
■ 隣接軸重
・隣り合う車軸の軸距が1.8m未満の場合は18t
(ただし、隣り合う車軸の軸重が1.3m以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下のときは19t)
・隣り合う車軸の軸距が1.8m以上の場合は20t
■ 最小回転半径12m
『特殊な車両』が道路を通行する場合、『特殊車両通行許可』が必要
この一般的制限値のいずれかの値(幅・長さ・高さ・総重量)を超える車両『特殊な車両』が道路を通行する場合は、『特殊車両通行許可』を必要とします。
「車両の構造が特殊」
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかの値を超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、セミトレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種。
「貨物が特殊」
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかの値を超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物。
通行に係る遵守事項
通行許可を受けて通行するときの遵守事項
1、書類の携帯
許可証・条件書・経路表・経路図
(包括申請「複数軸種申請を含む」の場合は、車両内訳書も必要)
2、通行時間
通行時間が指定されている場合は、その時間内に通行すること
3、通行期間
許可された期間内だけ通行すること
4、通行経路
許可された経路以外の通行はしないこと
5、通行条件
橋、トンネルなどでの徐行、誘導車の配置等が義務づけられているときには、必ずその措置をとること
6、道路状況
出発前に、道路管理者または譛日本道路交通情報センターに、許可された道路状況を確認すること
通行条件
審査の結果、道路管理者が通行することがやむを得ないと認めるときには、次のとおり条件「A・B・C・D」を付けて許可されますが、許可限度重量および通行許可条件は、個別の車両の諸元[最遠軸距離等]および道路構造[橋梁の強度等]により異なります。
※許可限度重量は車検証の記載重量とは異なります。
A.条件を付さない
B.徐行および連行禁止
※連行禁止
「2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置」
C.徐行・連行禁止・当該車両の前後に誘導車を配置
D.徐行・連行禁止・当該車両の前後に誘導車を配置
かつ、2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行すること。
また、道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加します。
トレーラが道路を走行する際には、多くの条件が付与される場合があります。
道幅や運ぶものによっても変わってくるかと思われますので、しっかりと確認し業務を遂行しましょう。
引用参考:トレーラハンドブック~安全運転のポイント
トレーラの特性3
トラックやトレーラドライバーの皆さんは、夜間などの暗い中、運転をすることは多いですか?
昼間の明るい状態とは異なり、見えにくい箇所も出てきますよね。
どのようなことに注意すれば良いのか確認していきましょう。
夜間
大型車の夜間運転視界
トラクタの運転席から見た視界と乗用車の視界には大きな違いがあります。
このためトラクタなどの大型車は、いつの間にかうつむき加減の楽な運転姿勢をとってしまうので、無意識のうちに視線は下向きになり、足元(直近の路面)を覗き込むように走行します。
とくに、高速道路での夜間走行ではヘッドライトの照射範囲に限られ、ますます下向きのまま視線が固定されがちになってしまいます。
しかし、常時下向きでいるわけにもいきませんから、視線を上げて前方を見なければなりません。
そのため、トラクタのドライバーは無意識に視線の上下運動を繰り返し、単調な眼球動作になります。この動作はドライバーが眠くなる危険性をはらんでいますから注意が必要です。
ドライバーの目とライト(前照灯)の位置が離れているため、目に返ってくる反射光が少なく、歩行者などの発見遅れを招きやすいです。
とくに、右方からの横断歩行者は発見しにくいので注意しましょう。
乗用車と比べて、前照灯から照射された光を上から見下ろすため、足元だけが明るく、前方が暗闇になることが多いです。
トラクタ
視界が分断され、灯りが路面上のものかどうか判断しにくいです。
乗用車
路面上の灯りが連続した視界のなかで認知できます。
交差点
内輪差・側方の死角に注意
狭めの道路を左折する場合など、トラクタ・トレーラは内輪差が大きいため、一旦右に振ってから曲がることがあります。
また、左側のミラーに映る範囲も狭く、左後方の死角が大きくなり、二輪車などを見落とし、巻き込むことがあります。
右折時は、右折する側の道路に停止している車にトレーラ部分が接触することがありますから、右左折時には、側方や後方など周囲によく目を配るようにします。
カーブ
きついカーブでの対向車線のはみ出しに注意してください。
右カーブではトレーラの後部
右カーブの場合は、トレーラの内輪差により後輪が道路内側に寄ります。
左カーブではトレーラの前部
左カーブの場合は、トレーラの前部はトラクタより外側に張り出した状態 になります。
車線変更
連結車両は全長が長いので、追い越しや車線(進路)変更はできるだけ避けるようにします。
追い越しを行う場合は、非常に長い距離が必要になるので、前後に十分余裕があるときに行うようにします。
後続車両に追い越されるときは、追い越されるのが終わるまで自車の速度を上げないようにします。追い越し車両が直前に割り込んでくることもあるので注意してください。
車線(進路)変更を行う場合は、目視をはじめ、バック・ミラーなどで安全を確認し、ウインカーで早めに合図をして、後続車などが気がついたと思われるのを待ってから進路変更するようにします。
トレーラ走行時の挙動は速度、ハンドル操作に大きく依存します。
進路変更等の際、トラクタの運転席ではトレーラの挙動が伝わりにくいため、トレーラのタイヤが浮いている状態でも、運転席では認識できません。
また、3軸車に比べて2軸車トレーラの方がロール角度が大きい傾向にあります。2軸車トレーラはより注意が必要です。
実際には、気象条件、道路コンディション、積荷の積載状況、運転方法等により、条件が異なるため、これまで安全だった速度以下でも、横転する可能性は十分にあります。
急勾配路
下り坂ではエンジンブレーキや排気ブレーキの活用を
長い下り坂を走行する時は、トレーラブレーキを使用しますが、単独使用を避け、排気ブレーキ、リターダブレーキ等の補助ブレーキを併用して、速度を落とします。
急な上り坂ではトラクタとトレーラが接触したり路面にシャーシが衝突することもあります。
踏切
踏切の安全な通過方法
低床トレーラはとくに「ハラツキ」に注意しましょう。
低床式トレーラなどは、盛り上がっている踏切路面で「ハラツキ」になり、立ち往生するケースも見られます。下車してよく確認しましょう。
橋梁の継目や舗装の段差があるとハンドルをとられたり、トレーラにおされたりして車両が不安定になることがあります。
踏み切りを渡った先の状況もよく注意しましょう。
渋滞等による踏み切りでの立ち往生や車体の後部が踏み切りに残るおそれがある場合は進入しないようにしましょう。
車体の長さを考えて行動しましょう。
道幅の狭い踏切では落輪しないよう十分注意してください。
対向車があってすれ違うのがギリギリの場合は、対向車を先に通しましょう。
トラックやトレーラが気兼ねなく通れる道路はもちろんですが、狭い道は本当に気を付けて走行するようにしましょう。
とくに脇道の多い狭い道は、できるだけ避けるようにすることも良いかもしれません。
引用参考:トレーラハンドブック~安全運転のポイント