7月に入り 「東京2020オリンピック」の開催まであと僅かになりました。
東京開催は2度目となりますが、
実のところ 東京都の歴史は意外にも長くはないということをご存知でしょうか。
「東京都」が誕生してからまだ80年にも満たないのです。
1878年に「東京府」に 現在の港区、中央区、新宿区等の東のエリアに15区が設置され、
その区外は6つの郡とされました。この15区6郡がほぼ現在の23区の範囲になるそうです。
そして1889年に 「東京市」が出来、15区を統括します。
1932年になると 東京市外の郡の都市化や人口増加により
それまで郡だったところに改編され、新たに20区が設置され、35区体制となりました。
そして1943年の第二次世界大戦下 各区の区政の基盤を強固にするためなどの理由から
「東京府」と「東京市」は東京都制が施行され「東京都」として生まれ変わりました。
その誕生が 1943年7月1日であったことから
昨日の7月1日は「東京都政記念日」として知られています。
そんなまだまだ歴史の浅い東京都ですが 2度目のオリンピックを控え
日々準備が進められています。
先月、警察庁は、オリンピックとパラリンピックの選手や関係者を
スムーズに輸送するため、
道路標識、区画線および道路標示に関する命令の一部を改正する命令(改正命令)を公布しました。
この改正命令により、
「大会関係車両等専用通行帯」、
「大会関係車両等優先通行帯」という2種類の規制が7月1日~9月30日の期間限定で施行され
道路標識や標示、区画線などが新設されています。
では「大会関係車両」とは具体的にどういった車両なのでしょうか
・東京2020大会に関し、人または貨物を輸送するために用いる車両
・都道府県公安委員会または東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が交付する標章(ステッカー)を付けている車両
この要件を満たす車両が「大会関係車両」だそうです。
大会関係車両の標章(ステッカー)交付対象は
下記の車両が該当するそうです。
・選手や各国オリンピック委員会、国際競技連盟の関係者などを輸送する大会組織委員会の車両
・メディア関係者の車両
・国際オリンピック委員会関係者の車両
・スポンサー企業等のマーケティングパートナー関係者の車両
大会関係車両の専用・優先通行帯の規制は、選手村や大会の競技会場の周辺にて実施されます。
専用通行帯・・・・ピンク色の実線・・・計4.3キロ
大会関係車両のみが走行でき、一般車両の走行は認められません。
優先通行帯・・・・ピンク色の破線・・・計19.8キロ
大会関係車両が後方から接近した場合は、他のレーンへ
移動しなければなりません。
警察庁によると、大会関係車両等の専用・優先通行帯の規制を違反すると、
違反者は道路交通法違反→通行帯違反として
下記の処分対象となります。
・違反点数 1点
・反則金 大型車7000円、普通車6000円、二輪車6000円
また、自転車ロード、トライアスロン、パラリンピックマラソンなどの
路上競技に伴う交通規制も実施されます。
通行、立入禁止エリア、迂回エリア、時間規制等
様々な交通規制が実施されますので 期間中 対象付近をやむなく通行しなければならない方は
事前に調べておきましょう。