トレーラを運転するためには、いつくもの遵守しなければならないことがあります。
携行しなければならない書類やそれぞれの条件などをきちんと確認し、安全にトレーラを運転できるよう努めましょう。
通行に係る遵守事項(道路法第47条の2第6項)
書類の携帯
「通行許可」など書類は必ず携行しましょう。
許可証・条件書・経路表・経路図(包括申請「複数軸種申請を含む」の場合は、車両内訳書も必要)などが書類にあたります。
通行時間
通行時間が指定されている場合は、その時間内に通行しましょう。
通行期間
許可された期間内だけ通行しましょう。
通行経路
許可された経路以外の通行はしてはいけません。
通行条件
橋、トンネルなどでの徐行、誘導車の配置等が義務づけられているときには、必ずその措置をとりましょう。
道路状況
出発前に、道路管理者または譛日本道路交通情報センターに、許可された道路状況を確認しましょう。
通行条件
審査の結果、道路管理者が通行することがやむを得ないと認めるときには、次のとおり条件「A・B・C・D」を付けて許可されますが、許可限度重量および通行許可条件は、個別の車両の諸元[最遠軸距離等]および道路構造[橋梁の強度等]により異なります。
※許可限度重量は車検証の記載重量とは異なります。
A.条件を付さない
B.徐行および連行禁止
※連行禁止
「2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置」
C.徐行・連行禁止・当該車
両の前後に誘導車を配置
D.徐行・連行禁止・当該車両の前後に誘導車を配置かつ、2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行すること。
また、道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加します。
個別的制限(道路法第47条第3項、第47条の2第1項)
車両の長さ、重さ、幅を常に意識しましょう。
一般的制限値以下の車両であっても、道路に制限標識がある橋、高架の道路または、トンネルなどを通行するときは、これに従わなければなりません。
車両の重量が制限されている場合
車両の高さが制限されている場合
道路標識に示されている制限重量を超えて車両を通行させる場合
道路標識に示されている制限重量を超える車両を通行させようとする場合は、特殊な車両と同様に、道路管理者に「通行許可申請」を行わなければなりません。
(なお、幅の制限が行われている箇所では、その制限値を超える車両を通行させようとする場合には、その道路を管理している道路管理者に「通行認定申請」を行わなければなりません。)
指定道路であることを示す標識
指定道路について、迂回が必要な区間など、とくに必要となる箇所には、以下の案内標識が設置されます。
ただし、指定道路は官報による公示が前提ですので、指定道路であっても、標識を設置しない場合もあります。
指定道路か否かは事前の運行計画で確認するようにしましょう。
高さ指定道路を示す標識
重さ指定道路を示す標識
点呼は可能な限り対面で行いましょう。
乗務前点呼
日常点検の実施後、運行管理者と対面(長距離運行等やむを得ない場合は電話等の方法)で点呼を行います。
・酒気を帯びて乗務してはいけません(前日の飲酒等の影響はありませんか?)
・積載オーバーになっていませんか?
・偏荷重や荷崩れ等を防止するためのロープやシート掛けは万全でしょうか?
・疾病、疲労等により安全な運転ができないおそれがあるときは申し出ましょう。
・日常点検を実施し、またはその確認をしましょう。
・運転者交替の予定を確認しましょう。
・運行経路、道路状況および気象状況を確認します。
・その他、とくに注意する事項を確認しましょう。
乗務途中の点呼
運転者は、長距離運行等により乗務前後の点呼がいずれも対面で行えない乗務の場合のみ電話等により運行管理者に次の報告を行い、点呼により指示を受けます。
・運転者の疾病・疲労・飲酒等の状況
・日常点検の状況
・指示事項の確認
・その他必要な事項の確認
乗務後点呼
予定された作業が無事に終わり、事務所に戻ったら、運行管理者に終業の報告を行い、対面で点呼を受けます。
・乗務記録(日報など)や運行記録計の記録紙など、書類に必要事項を記載しましょう。
・運行管理者に所定事項(運転者〈疲労等〉、車両の状況、道路状況など)を報告し、指導を受けます。
・事故の場合は、事故状況およびその処置状況を報告し、指導を受けます。
日々の点呼はトラック、トレーラーに関わらず重要なものです。
また、点呼リストに掲載されている内容はプライベートでの運転にも当てはまるものがほとんどです。
点呼の内容を今一度把握し、安全運転をしましょう。
引用参考 トレーラハンドブック