トラックやトレーラで荷物を安全に運ぶには、さまざまな注意事項があります。
運転前の作業としてあげられるのは「積み付け」や「固縛」でしょうか。
一緒に確認していきましょう。
貨物自動車運送事業における死傷者事故は、墜落・転落によるものが3割弱との原因分析があり突出した状況にあります。鋼材輸送等においては、お客様(発側)では作業台や固縛施設等の安全設備が整備されてきていますが、お客様(着側)においては十分配備されている状況にありません。運転者の積付け技能や固縛技術をさらに向上させ、車両からの転落・墜落防止を図るとともに、お客様との定期的な会議(パートナーシップ会議等)を通じて安全設備等の設置を推進し、事故の撲滅に取り組む必要があります。
■荷台において、製品や車上備品との接触、つまずき、滑り(雨天含む)、強風の煽りによる転倒、転落事故。
■車上での後ずさりや、不安定な作業姿勢に起因する転倒・転落事故。
■積付け、積卸における作業台不備による車上からの転落事故。
■荷締機使用時の転落(からすかしによる)、荷締め機の足蹴りによる事故。
■積付材料(ワイヤー、台木、シート等)の路上落下・乗り上げによる交通事故。
■固縛基準違反(手抜き作業、指定材料使用義務違反等)による製品落下事故、及び慣れによる事故。
4月 車上でシートの折りたたみ作業中、突風に煽られ車上より転落
8月 需要家構内でパイプ取卸中、荷崩れにより玉掛補助の運転者が重大災害
8月 固縛基準違反及び積付け不備による製品(BIC)落下事故
11月 他車両の落下物により当方のトラクタのフロントガラスが損傷
・定例訓練計画により固縛基準教育と体感教育を重層的に実施しましょう。
・走行中シートが膨らんだり、はがれないように十分固縛します。(シート不良による濡損事故に注意)
・荷締機は補助ワイヤーや「環」を利用し荷台フックに直接使用は行わないでください。
・車上で背中を荷台外側に向ける作業は厳禁です。荷締機は「押し締め」が鉄則です。また、シート展張時の危険回避のため可能なかぎり地上作業を行いましょう。
・昇降設備、作業台、梯子等の安全設備が設置されている場合は必ず利用しましょう。
・安全な作業姿勢がとれるように、固縛材料及び荷台上の整理・整頓・清掃・清潔(4S)を徹底してください。
・荷締機、ワイヤー等の定期点検と管理状況の可視化と記録を行い、基準に従い交換、修理を行います。
・運転途中休憩時は、車両点検(一周り点検)と共に積荷点検を行います。
・「指差・確認呼称」を厳守。「固縛(注意)ヨシ!足元(注意)ヨシ!」
固縛基準については、公益社団法人全日本トラック協会が作成した「鋼材積付け・安全輸送マニュアル」や「荷主企業」が制定した基準を遵守しなければなりません。
■鉄鋼製品等重量物には集中荷重偏荷重になる製品も多く、積込者に対し具体的に積載位置を指示することが重要です。
■車両後方への製品の積み付けは、連結車両ではジャックナイフ現象の可能性があり、「プロ運転者」として積み付け指導・監督が大切です。
■車両は積荷の力が荷台の中心(荷台中心=積荷の総合重心位置)に働くよう設計されているため、中心位置に積付け、安全走行を実施しなければなりません。
■積み付け完了後の「積荷落下防止責任」は運転者です。(道交法第75条の10)
交通事故防止の鍵を握るのはやはり感情豊かな人間である運転者の自己コントロールと、理論と実践に基づく管理者の強い指導力です。運転操作は日々の身体と心の健康状態に左右されるとともに、人間が持つ集中力の問題に深く関わりを持っています。人の緊張状態は長くは続かず、ヒューマンエラーによるウッカリ、ボンヤリ状態を発生させ、時として重大事故を引き起します。永年にわたり無事故を継続してきた「プロ運転者」からのヒアリングでは、「心身を健全に保つこと」、「緊張感を上手く維持すること」とともに「指差・確認呼称」(ユビサシカクニンコショウ)の重要性を異口同音に答えています。
・ 3月 睡眠時無呼吸症候群の可能性がある交差点事故
・ 5月 体調不良による運転操作不可 交差点電柱への衝突事故
・ 8月 前方不注意による追突重大事故
・10月 走行中落下した備品を拾おうとして前方不注視 三重衝突事故
・11月 停車中の車両に連結車両が追突 ぼんやり(睡眠不足)運転
・12月 睡眠不足(ぼんやり)運転 対向車線へ逸脱 建物損壊事故
過酷な労働が社会問題として取り上げられるようになり、雇用主はもちろん、個人個人が自分自身で「心身の健全」をより見直さなければならない時期なのではないでしょうか。
「忙しい」を理由にせず、早め早めの対策が必要です。
引用参考 鉄材等重量物輸送に携わるプロ運転者・管理者用ガイドブック