トラックやトレーラドライバーの皆さんは、緊急輸送などに携わったことはありますか?
緊急・救護輸送は、災害などが起こることにより要請されるものです。
ですからそういった機会が無い方が良いのですが、とはいえとっさのタイミングで「まったく知らない」ということがあると困りますよね。
どのようなタイミングで、どのようなことを要請されるのかを確認しておきましょう。
被災地の援助や復興のための輸送を「緊急・救援輸送」といい、次のような輸送を行います。
・被災者の応急生活を確保するための救援物資の輸送(食料品、飲料水、衣料、日用品、熱源、医薬品、仮設住宅など)。
・被災地の後片付けのための物資輸送。
・被災地の都市機能回復のための資機材などの輸送(道路・鉄道・河川・水道・ガス・電力・通信などの復旧資材、車両、燃料など)。
被災後はさまざまな物資を、短期間に、大量に輸送しなければなりません。
トラック運送事業者には、これら輸送の担い手として大きな役割が期待されています。
緊急・救援輸送の要請は、都道府県等から都道府県トラック協会に要請され、それを受けて出動することになります。
災害発生に伴い、都道府県等から「出動する車種・台数、集合(出動)場所、出動日時、輸送品目、輸送先」などの要請事項が、都道府県トラック協会に出されます。
これを受けて都道府県トラック協会では、各支部や会員事業者に電話やファックスなどで出動を要請します。
都道府県等から都道府県トラック協会への輸送要請は、深夜や早朝に発せられる場合もあり、出動までの時間が短い場合もあります。
そのため要請後は迅速な対応が必要となります。
緊急・救援輸送を行う車両は、一刻も早く目的地に到着し、業務を果たすことが求められるため、次のような優先事項が与えられています。
1、緊急交通路の通行が可能
緊急・救援輸送「出動車両」には、一般車両の通行が禁止されている緊急交通路の通行許可や、(緊急交通路が有料の場合は)通行料金が無料となる場合もあります。
その際、一般車両と区別するため、緊急通行車両を証明する標章(ステッカー)と証明書が必要となります。
2、緊急通行車両の標章(ステッカー)
緊急通行車両を証明する「緊急通行車両標章」および「緊急通行車両確認証明書」は、都道府県知事か公安委員会が交付します。
3、緊急通行車両の事前届出
警察庁は、応急活動の事務迅速化を目的に「緊急通行車両等の事前届出・確認手続等運用要領の制定について」を、全国警察本部に発出しています。
それを受けて全国警察本部では、防災関係機関である指定地方行政機関および指定地方公共機関などに対し説明会などを開催し、緊急通行車両事前届出の普及をはかっています。
4、事前届出車両の登録
都道府県等が災害応急対策活動上、「災害応急対策を実施するために使用される計画がある車両である」と判断すれば、都道府県等と運送事業者が協定を結んで公安委員会に申請することで、事前届出車両として登録することができます。
届出車両には、証明書(緊急通行車両等事前届出済証)が交付され、緊急・救援輸送活動に従事している場合、検問所などで証明書を携帯していれば、前記の標章(ステッカー)、証明書が交付されます。
大きな震災のあった3月11日まであと数日。
あの日は地震だけでなく、津波への対策も大きく考えさせられました。
そして、以前も、以降も、地震はありました。
地震、津波、自然災害の脅威はあの日だけではありません。
私たちができることをひとつずつ実行していきましょう。
引用参考:改訂版 防災手帳~災害に備えて~