株式会社 岩瀬運輸機工

岩瀬運輸機工は、超精密重量機器の特殊輸送・搬入・据付業者として
輸送の提案・改善・開発に取り組む国際的物流事業者です。

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許可運送のいろは


トラック輸送では、運送するにあたり許可が必要となる特殊な積載物が存在します。特殊な積載物が道路法などの規定法令の制限を超えている場合、ドライバーは運送許可を得なくてはなりません。

法令の種類

●「道路運送車両の保安基準」(省令)
トラックの構造もしくはその使用方法が特殊であることにより、保安上・公害防止支障がない、と認定を受けた車両については地方運輸局長の認定を受けた輸送ができます。

●「道路法」(法律)
トラックの構造もしくは車両に積載する貨物が特殊であるため、止むを得ない時は、規定の制限にかかわらず道路経路や交通時間などについて道路の構造を保全し、交通の危険を防止するための必要な条件をつけて、道路法で定める最高速度を超える車両の通行を許可することができます。

●「道路交通法」(法律)
貨物が分割できず、積載重量などの制限を超えることになる場合は、出発地の警察署長が交通の状況により支障がないと認めて許可した場合にのみ、積載重量の制限を超える積載をして車両を運転することができます。

特殊車両の交通許可は、インターネットでも申請できます。電子許可証の交付は、沖縄総合事務局を除く国の特車申請窓口(地方整備局、開発局)で実施しています。

許可運送を安全に

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許可運送では、規定法令の制限を超えた積載物を運送することになるので、運行にあたってドライバーは細心の注意を払った運転を心がけてください。特殊車両交通許可証など、許可を申請した時の地方整備局長や警察署長などから発行された許可証を必ず携行します。許可が下りた指定されている交通時間、交通期間、交通経路を遵守し、誘導車などの配置が義務付けられている場合には、必ず誘導車を手配します。
運行前には、必ず交通経路の事前情報を入手し、許可された経路の道路状況を確認します。許可された経路の道路状況の確認は、道路管理者または(公財)日本道路交通情報センターに情報を確認します。万が一事故を引き起こした場合は、直ちに応急措置を取り、道路管理者に報告します。

指定道路と新規格車

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指定道路には、重さ指定道路と高さ指定道路があります。
重さ指定道路とは、高速自動車国道または道路管理者が指定した道路であり、総重量の一般的制限値20トンにつき最遠軸距が5.5m未満、22トンにつき最遠軸距が5.5m以上7m未満で、貨物が積載されていない状態で長さが9m以上の場合、25トンにつき最遠軸距が7m以上で、貨物が積載されていない状態で長さが11m以上の制限がある道路です。
新規格車は、この高速自動車国道および重さ指定道路を通行できる車両のことを言います。その他の道路を通行する場合は、特殊車両としての許可の申請が必要です。最遠軸距、車両の長さにより総重量が規定されています。また、新規格車は、車両の前面に「20トン超」のワッペンを貼る必要があります。
高さ指定道路とは、道路管理者が指定した道路で、車両の高さの一般的制限値を4.1mとする道路のことです。

許可運送は、普段の運送にはない指定されている交通時間や期間、経路があるので、事前に通行経路の道路情報を確認し、安全な運行を心がけてください。
参考引用 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う 一般的な指導及び監督の実施マニュアル


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