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数年前から、テレビや新聞などのメディアで「2024年問題」という文字を目にすることが多くなりました。
2024年問題とは、働き方改革による労働時間の短縮が、長時間労働が慢性化している物流業界や建設業界、医療関係に大きな影響を与えるとされる問題を指します。
2019年4月に労働基準法が改正され、時間外労働の上限が年間960時間と定められました。
しかし、物流業界で働くドライバーや建設業界、医師などは「適用猶予事業・業務」として、施行が5年間猶予されており、その期限が2024年3月までとなっています。
さらに、トラック運転者の労働時間等の改善を図る目的で、労働大臣による告示「自動車運転者の労働時間等 の改善のための基準(改善基準告示)」が変更され、2024年4月からはドライバーの「拘束時間」と「休息期間」についての制度がより厳しい条件に改正されることとなります。
特に改善基準告示の改正は物流業界への影響が大きく、その他ドライバーを取り巻く環境の変化と相まって、あらゆる分野で「モノ」を運ぶことができなくなる「物流危機」が懸念されています。
では、具体的にどのような変更が加えられたのでしょうか。
1日の拘束時間は原則原則13時間以内と今回の改正では変更ありませんが、上限がこれまでの16時間から15時間へと短縮されたほか、14時間を超える拘束は週2回までという努力義務が課されるようになります。
ただし、長距離輸送の場合は、1週間のうち2度は最大拘束時間を16時間とすることができるという例外規定が定められました。
一方で1カ月の拘束時間は、これまでの原則293時間、最大320時間から、原則284時間、最大310時間へと短縮されています。
この「最大」の例外規定は、
1. 284時間超は連続3カ月まで
2. 1カ月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるよう努める
ことを満たすのを条件として、労使協定によって定めることにより運用されます。
ただし、1か月310時間以内という条件は年6カ月までとされています。
さらに1年の拘束時間が改正前の3,516時間から、原則3,300時間以内へと216時間短くなっています。
こちらも前項の条件を満たすことで、最大3,400時間以内まで延長することができます。
また、勤務と勤務の間の時間を定めた「休息期間」も「勤務終了後に11時間与えることを基本とし、最低でも継続9時間を下回らないものとする」と定められました。
休息期間にも宿泊を伴う長距離輸送の場合には「継続8時間以上(週2回まで)」といった例外規定が設けられています。
長時間の連続運転の規制も強化されました。
連続運転4時間以内という点に変更はありませんが、「運転の中断時には、原則として休憩を与える(1回おおむね連続10分以上、合計30分以上) 10分未満の運転の中断は、3回以上連続しない」という条件が加えられています。
今回の改善基準告示改正と労働基準法の猶予終了により、労働時間が短縮されます。これはドライバーの労働力が減少することを意味し、少子化や運転免許制度変更も相まって、ますますドライバー不足が加速されます。
これにより、日本全体で物流が立ちゆかなくなるのではないかという懸念がもたれています。
国の試算では、営業用トラックの輸送能力は2024年には14.2%の不足、さらに2030年には34.1%不足する可能性があるとされています。
トラック輸送の基本はなによりも安全な運行にあります。
労働時間の短縮は交通安全に寄与するもので、改正内容は順守しなければなりません。
ドライバー不足は深刻な問題ですが、岩瀬運輸機工はこれまで通り安全安心な運搬を続けてまいります。
岩瀬運輸機工について、詳しくは詳しくは《こちら》から