トラックやトレーラは、車体が大きいですよね。
横幅もありますし、高さもあります。
道路を走行する際は、気を付けて運転するようにしましょう。
ガード下の高さ制限
積載物の高さをよく確認し、車高制限のある場所では衝突しないように注意しましょう。
ガード等への衝突事故は、鉄道・道路をストップさせ円滑な交通に多大な影響を与えます
トンネル
トンネルの入口では前車の減速に注意しましょう。
トンネル内を走行する場合には、高さ制限標識、対向車、トンネル内の照明など設置物への接触等に注意のうえ、十分に速度を落として走行しましょう。
雨天時
雨天時は視界が悪くなり、路面が滑りやすくなります。
雨が降り始めたら、スピードを落とすようにしましょう。
進路変更はしないでください。
大型貨物車に比べて内輪差が大きいため、右左折時や大きなカーブの通行時はとくに注意を要します。
2つの車両を連結しているため、トラクタ側にトレーラ側の挙動が伝わりにくく、トレーラ側に傾き等の異常が発生してもドライバーの感知が遅れる場合があります。
セミトレーラでは、後退時のハンドル操作が大型トラック等のほかの車両と違います。
空車時と積載時の重量の差が大きく、積載状態により車体の重量バランスが異なり、運転感覚に大きな違いが生じます。
あわせて、トラクタのみで走行する場合は、さらに車体の重量バランスに違いが生じるため慎重な運転が必要です。
ゆるやかな下りカーブでは、スピードの出し過ぎやハンドル操作に注意しましょう。
一般的制限値
道路法では、道路を通行する車両の大きさや重さを次のとおり制限しています。この制限値のことを「一般的制限値」といいます。
■ 幅2.5m・長さ12m・高さ3.8m・総重量20t・軸重10t・輪荷重5t
■ 隣接軸重
・隣り合う車軸の軸距が1.8m未満の場合は18t
(ただし、隣り合う車軸の軸重が1.3m以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下のときは19t)
・隣り合う車軸の軸距が1.8m以上の場合は20t
■ 最小回転半径12m
『特殊な車両』が道路を通行する場合、『特殊車両通行許可』が必要
この一般的制限値のいずれかの値(幅・長さ・高さ・総重量)を超える車両『特殊な車両』が道路を通行する場合は、『特殊車両通行許可』を必要とします。
「車両の構造が特殊」
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかの値を超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、セミトレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種。
「貨物が特殊」
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかの値を超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物。
通行許可を受けて通行するときの遵守事項
1、書類の携帯
許可証・条件書・経路表・経路図
(包括申請「複数軸種申請を含む」の場合は、車両内訳書も必要)
2、通行時間
通行時間が指定されている場合は、その時間内に通行すること
3、通行期間
許可された期間内だけ通行すること
4、通行経路
許可された経路以外の通行はしないこと
5、通行条件
橋、トンネルなどでの徐行、誘導車の配置等が義務づけられているときには、必ずその措置をとること
6、道路状況
出発前に、道路管理者または譛日本道路交通情報センターに、許可された道路状況を確認すること
審査の結果、道路管理者が通行することがやむを得ないと認めるときには、次のとおり条件「A・B・C・D」を付けて許可されますが、許可限度重量および通行許可条件は、個別の車両の諸元[最遠軸距離等]および道路構造[橋梁の強度等]により異なります。
※許可限度重量は車検証の記載重量とは異なります。
A.条件を付さない
B.徐行および連行禁止
※連行禁止
「2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置」
C.徐行・連行禁止・当該車両の前後に誘導車を配置
D.徐行・連行禁止・当該車両の前後に誘導車を配置
かつ、2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行すること。
また、道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加します。
トレーラが道路を走行する際には、多くの条件が付与される場合があります。
道幅や運ぶものによっても変わってくるかと思われますので、しっかりと確認し業務を遂行しましょう。
引用参考:トレーラハンドブック~安全運転のポイント